ホームページのご相談、お気軽に
電話 080-6058-4020 受付 9:00〜19:00 / 年中無休 LINE メール
Answer

自社のホームページにお客様の声を載せる前に確かめるのは、次の3つです。

  1. 本人の許可があるか(名前・写真・内容を、どこまで出してよいか)
  2. もらった言葉を変えていないか・都合のよい部分だけを抜き出していないか
  3. お礼と引き換えに書いてもらった声を、そうと分からない形で出していないか(2023年10月から、広告であることを隠す「ステルスマーケティング」は景品表示法違反になりました)

「ご感想」「体験談」「導入事例」「利用者の声」のように呼び方が違っても、確かめることは同じ3つです。

1は文例をそのまま使えば今日頼めます。3に当たるかどうかは中身によるので、当サイトでは判断しません。原文を引いておくので、迷ったら消費者庁の窓口に確かめてください。

いま載っている声を、3つの問いで見る

すでにサイトに声が載っているなら、新しく集める前に、載っているものを1件ずつ見ます。紙に3つの列を作って、はい・いいえを書くだけです。

  1. 許可をもらった記録があるか

    見るもの:メール・LINE・アンケート用紙

    「載せてもいいですよ」と言ってもらったことを、あとから見せられる形で残しているか。口頭だけのときは、今から文面で確かめ直せます(下の文例)。

    ▸ 記録がある → 次へ
    ▸ 記録がない → 文例で確かめ直すまで、いったん外す
  2. もらった言葉のままか

    見るもの:もらった原文と、サイトの文

    読みやすく言い換えたり、良いところだけを残して短くしたりしていないか。

    ▸ 原文のまま → 次へ
    ▸ 変えている・抜き出している → 原文に戻すか、抜き出したことが分かるように書き添える
  3. お礼と引き換えではないか

    見るもの:声をもらったときのやりとり

    割引・粗品・紹介料などと引き換えに書いてもらったものか、こちらが中身を指定して書いてもらったものか。

    ▸ どちらでもない → そのまま載せられる形
    ▸ どちらかに当たる → 次の Step 02 の原文を読んでから、載せ方を決める
サイトのどこに声を置くと読まれるかまで、見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方と問い合わせまでの道筋を読み、まず直すところ3つをお返しします。
無料診断を見る

ステマ規制で、何が決まったのか(原文)

消費者庁のページは、見出しで「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」と書いています。規制の中身は、次の告示の1文です。

告示の原文

「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示・令和5年内閣府告示第19号)

この告示の読み方は、消費者庁の運用基準(令和5年3月28日 消費者庁長官決定)に書かれています。お客様の声に関係が深いのは、次の2か所です。

1. 事業者が第三者に書かせる場合

運用基準は、事業者の表示になる例として「事業者が第三者に対して当該第三者のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)上や口コミサイト上等に自らの商品又は役務に係る表示をさせる場合」を挙げています。

2. 自社のウェブサイトで、第三者の表示を使う場合

運用基準は、事業者の表示とされない例の1つとして、「事業者が自社のウェブサイトの一部において、第三者が行う表示を利用する場合であっても、当該第三者の表示を恣意的に抽出すること(中略)なく、また、当該第三者の表示内容に変更を加えること(中略)なく、そのまま引用する場合」を挙げています。あわせて、注で「当該ウェブサイト全体は、通常、当該事業者の表示であることが明らかであるといえる」とも書いています。

※ 引用はどれも原文のまま(「中略」だけ当サイトが入れました)。消費者庁のページ・告示・運用基準は 2026年9月25日に確認しました。どの声がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。

ここから言えるのは、「言葉を変えない」「都合のよい声だけを抜き出さない」が、運用基準の中に書かれている、ということです。Step 01 の2つ目の問いは、ここから来ています。

許可の頼み方と、載せ方

許可は、何を・どこに・どこまで出すかを相手に見せてから取ります。あとで「そこまで出すとは思わなかった」と言われないためです。

そのまま使える頼み方(LINE・メール)

文例

先日はご依頼ありがとうございました。いただいたご感想を、当社のホームページの「お客様の声」に載せさせていただけないでしょうか。載せるのは、いただいた文章をそのまま(誤字だけ直します)、お名前は「◯◯市・◯様」のように伏せた形を考えています。写真は使いません。掲載前に、載る形をお送りして確かめていただきます。お断りいただいても、今後のお付き合いには何も変わりません。

頼むときに、お礼を先に約束しないのが安全です。お礼と引き換えにすると、Step 02 の話になるためです。

載せ方

Note

当社にも、公開できるお客様の声はまだありません。ですので、この記事は「当社はこうして集めました」ではなく、載せる前に確かめる順番だけを書いています(当社の実例の扱いは実証・調べたことに)。

ここから先は頼んだほうがいい

線引きをはっきりさせておきます。法律に当たるかどうかの判断は、当社を含め制作会社の仕事ではありません。

自分で進められる

今日できる・あとから直せる

  • いま載っている声を3つの問いで見る
  • 文例で許可を取り直す
  • 原文に戻す・「一部を載せています」と書き添える
  • 年と月を書き足す

相談したほうがいい

判断が要る・自分では決められない

  • お礼と引き換えにもらった声をどう扱うか → 消費者庁の景品表示法の相談窓口
  • 体験談で「効果」を言っている声(治る・必ず・◯割安くなった など)を載せてよいか → 同上
  • 揉めたお客様から削除を求められた → 弁護士
  • 声のページの作り・置く場所 → 制作会社

IZANAなら何をして、いくらか

できることとできないことを先に書きます。声が法律に当たるかの判断はいたしません。当社がするのは、許可をいただいた声を、読む人が確かめられる形で載せるところまでです。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断いまのサイトの伝わり方と問い合わせまでの道筋を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
声を足す・差し替えるいまのページに、いただいた原文を載せる(1か所)¥8,000
声のページを作る声と、どのお仕事だったかを並べるページを1枚足す¥30,000〜

※ 金額は料金ページのオプション料金(テキスト・画像差し替え1箇所・ページ追加1ページ)と同じです。サイトは買い切りで、公開してからの保守はお勧めしていますが、強要はしません。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

確認した資料=消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」・「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年内閣府告示第19号)・同運用基準(令和5年3月28日 消費者庁長官決定)。いずれも2026年9月25日に確認。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

手書きのアンケートを、写真に撮って載せてもいいですか?

書いた方の許可があれば載せられます。許可をもらうときに「写真で載せること」「名前や筆跡がそのまま見えること」も伝えてください。名前を伏せたいと言われたら、その部分を隠してから撮ります。内容の一部だけを切り取るときは、切り取ったことが分かるように書き添えるのが安全です。

お礼(割引や粗品)を渡して書いてもらった声は、載せてはいけないのですか?

一律に「載せてはいけない」とは言えません。消費者庁の運用基準は、事業者が第三者の表示の内容の決定に関与している場合などを挙げ、その表示を事業者の表示として扱う考え方を示しています。お礼をどう扱うかは中身によるので、当サイトでは判断しません。迷うときは、載せる前に消費者庁の景品表示法の相談窓口に確かめてください。

Googleの口コミを、自社のホームページに貼ってもいいですか?

口コミを書いた方の文章を使うことになるので、自社サイトに載せる声と同じ3つ(許可・言葉を変えない・都合のよいものだけ選ばない)で見てください。Googleの口コミを増やす頼み方は、口コミを増やしたいときの記事にまとめています。

声を集める前に、
置く場所から見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方と問い合わせまでの道筋を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。